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中古住宅購入にかかる諸費用は?価格別シミュレーションを公開

本記事では中古住宅の購入における諸費用についてご紹介します。
中古住宅を購入する際は、物件の購入費用の他に様々な費用が発生します。税金や手数料など、合計すると軽視できない金額になるため、資金計画を立てておく必要があります。

1.中古住宅購入にかかる諸費用

まずは中古住宅購入にかかる諸費用の概要や目安、内訳についてご紹介します。諸費用の種類は以下のとおりです。

 

■中古住宅購入にかかる諸費用
不動産取得税
登録免許税
仲介手数料
固定資産税、都市計画税
印紙税
住宅ローン抵当権設定登記
司法書士費用
ローン保証料
融資事務手数料
物件調査手数料
火災保険・地震保険
団体信用生命保険料

1-1.諸費用の概要

中古住宅の購入にかかる諸費用は複数あります。諸費用の内容を紹介致します。

 

■不動産取得税
土地や家屋の購入などで不動産を取得した際、取得した方に対して課税される税金です。

■登録免許税
所有権を登記する際にかかる税金です。登記の種類により一定の税率が定められています。

■仲介手数料
売買を仲介した不動産会社へ支払う手数料です。売買契約時に半分、引き渡し完了時に残りを支払うことが多いです。

■固定資産税、都市計画税(清算金)
固定資産税とは、毎年1月1日に土地や家屋・償却資産の所有者に対して課せられる地方税です。都市計画税とは、市町村や都が都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的に課税されるものです。毎年1月1日に市街化区域内の土地や家屋を所有している方が4期に分けて都市計画税を納付します。

■印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される売買契約書については、軽減措置が設けられています。具体的な金額については国税庁のWebサイトで確認しましょう。
 

■住宅ローン抵当権設定登記費用(借入ありの場合)

抵当権と住宅ローンの関係

抵当権は住宅ローンの借入時に設定しなければいけません。
住宅ローンの借入者は金融機関からの融資を受け取る代わりに、購入した不動産を担保に入れます。もしも住宅ローンの借入者が返済できなくなったとき、金融機関は抵当権を実行し担保にした不動産を売却できるという仕組みです。
抵当権の設定は法務局で行います。司法書士に手続きを依頼する場合には、抵当権設定の際に登録免許税と司法書士報酬の2つの費用がかかります。しかし、抵当権設定の登記手続きは、ローン契約者本人が行うことも可能です。自分で手続きを行えば司法書士費用を節約できるので、少しでも節約したい方は検討してみましょう。

 

■司法書士費用
登記手続きは複雑なため、司法書士に代行してもらう流れが一般的です。報酬額は登記の種類により異なります。

■ローン保証料
連帯保証人としての役割を担う保証会社に支払う費用です。返済不能に陥った場合、保証会社が金融機関へ残債を支払うことになります。契約者にとっては返済先が金融機関から保証会社に変わることになり、返済義務がなくなるわけではありません。

■融資事務手数料
住宅ローンを借りる金融機関に支払う手数料です。金融機関によって、融資手数料や事務取扱手数料など呼び方は異なります。

■物件調査手数料
住宅ローンの融資を受ける際、融資基準に適合する住宅かどうかを判断するために物件調査を行います。この調査にかかる手数料を物件調査手数料といいます。

■火災保険・地震保険
ほとんどの金融機関が、住宅ローンの契約時に火災保険や地震保険への加入を必須条件としています。契約期間は1年から5年の間で選ぶことができ、期間が長いほど総支払額を抑えることができます。

■団体信用生命保険料
住宅ローン契約時に加入する生命保険を団体信用生命保険と言います。万が一、住宅ローンの借入者が亡くなった際に、残りの金額の支払いが免除される保険です。一般的に、死亡などにより住宅ローン契約者が支払いできなくなった場合、生命保険会社が住宅ローン残高に相当する保険金を銀行に支払い、債務の返済に充てる仕組みになっています。以下の図で団体信用生命保険の仕組みについてまとめています。

団体信用生命保険の仕組み
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1-2.中古住宅の諸費用の目安と内訳

中古住宅購入における諸費用の目安は以下の図のとおりです。金額は購入する物件価格や契約内容によって変化するでしょう。

中古住宅購入にかかる諸費用の目安

中古住宅の購入にかかる諸費用は、大きく分類すると「物件にかかる諸費用」「住宅ローンにかかる諸費用」の2種類に分けられます。諸費用の内訳と目安については以下の表を参考にして下さい。

中古住宅購入にかかる諸費用の内訳と目安

1-3.固定資産税評価額とは?

固定資産の価値を評価した額を固定資産税評価額といい、固定資産税や都市計画税を算出します。
固定資産税評価額は、各市区町村にある固定資産課税台帳で確認することができ、固定資産税評価証明書を発行してもらうことも可能です。

【ワンポイント解説】 固定資産税評価額について

土地価格の調べ方については以下の記事でもご紹介しています。ぜひ参考にして下さい。

土地価格の調べ方や東京の地価を解説 【練馬エリア】購入のご相談はこちら

2.諸費用のシミュレーション

本章では、実際に中古住宅を購入した場合の諸費用に関してシミュレーションをご紹介致します。

 

■物件価格1,000万円・借入金額500万円

【住宅購入】諸費用のシミュレーション「物件価格1,000万円・借入金額500万円の場合」

 

■物件価格2,000万円・借入金額1,500万円

【住宅購入】諸費用のシミュレーション「物件価格2,000万円・借入金額1,500万円の場合」

 

■物件価格3,000万円・借入金額2,500万円

【住宅購入】諸費用のシミュレーション「物件価格3,000万円・借入金額2,500万円の場合」

 

今回のシミュレーションで紹介する諸費用はあくまでも目安です。また、1-1に記載しているとおり軽減措置が適用されると安価になる可能性があります。
諸費用は物件価格によって異なるため、詳しい費用を知りたい場合は不動産会社への相談をオススメします。

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3.諸費用を考える上で注意したいポイント

住宅は人生においてとても大きな買い物です。本章では諸費用を少しでも抑えるためのポイントをご紹介します。

3-1.火災保険の補償内容を確認する

火災保険を契約する際は、補償内容をしっかりと確認しましょう。 補償内容が物件に合っていないと被災してしまったときに必要な補償を受けられなかったり、逆に補償内容が過剰で必要以上の保険料を払うことになったりします。以前は、補償内容がパッケージ化されており自由に内容を個別選択できませんでした。しかし、最近は基本となる「火災、破裂、爆発、落雷」を除いて個別に補償の有無を選択できるものも増えています。不必要な補償を除くことによって保険料を安くできる可能性があります。また、住宅の構造によって保険料に違いがあるため以下の図を参考にして下さい。

構造による火災保険料の違い

 

3-2.仲介手数料のかからない物件がオススメ

中古住宅では、不動産会社が自社で所有する物件など売主が直接売買に関わっている場合、仲介手数料はかかりません。仲介手数料が半額、無料などとして売られている物件もあります。 なお、仲介手数料の上限は物件の購入価格によって変わるので、物件自体の値引きが可能になれば、仲介手数料も安くなる可能性があります。

3-3.フラット35の適合物件を選ぶ

フラット35を利用すれば、保証料や団体信用生命保険料が必要ありません。火災保険の補償内容や契約期間を見直して、費用を抑えられないか確認してみましょう。適合物件は、フラット35のホームページで確認できます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回の記事では中古住宅の購入にかかる諸費用についてご紹介してきました。では、本記事の内容をおさらいしましょう。
 

■諸費用の目安と内訳
・不動産取得税:固定資産税評価額×4%
・登録免許税:固定資産税評価額×0.4~2%
・仲介手数料:売買価格×3%+6万円+消費税
・印紙税:2万円(契約価格1,000万超~5,000万円以下の場合)
・住宅ローン抵当権設定登記:住宅ローン借入額×0.4%
・司法書士費用:1~13万円程度
・住宅ローン契約時にかかる印紙税:2~6万円程度
・ローン保証料:借入額の0~2%程度
・融資事務手数料:3~5万円程度、または借入額の1~3%程度
・物件調査手数料:戸建て6~8万円、マンション4万~6万円程度
・火災保険・地震保険
 火災保険料→15~40万円程度(10年一括契約の場合)
 地震保険料→5~25万円程度(5年一括の場合)
・団体信用生命保険料:通常金利+0.2~0.3%程度 (特約付きの場合)

■諸費用を抑えるポイント
・火災保険の補償内容を確認する
・仲介手数料のかからない物件がオススメ
・フラット35の適合物件を選ぶ

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不動産購入では多くの費用が必要になります。本記事を参考にあらかじめ費用感を把握し、節約しつつ納得のいくマイホーム購入を目指しましょう。 ME不動産西東京では、知識と経験豊富なアドバイザーがお客様の不動産購入を徹底的にサポート致します。特に特に西東京エリアや練馬エリア、多摩エリアの不動産購入に強く、お客様のご要望にピッタリなお住まいのご提案が可能です。不動産会社へのご依頼はぜひME不動産西東京へご相談下さい。

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